自分のルーツを辿る旅:事実と旧戸籍法

誰得シリーズ4回めです。まずは祖父について触れておきましょう。祖父のことは大好きで、今になれば話が大きなと思うところもありましたが、祖父が僕らに聞かせてくれた話は冒険活劇を聞いているようでしたし、不思議な話も散りばめられていて、例えば荒熊稲荷神社への信仰や、このあと出てくる「神様のお告げ」も子どもだった僕にはホラー映画を見ているのと同じぐらい興味深い内容でした。そこで話は次のステージに進みます。

目次

事実関係

1.佐世保出身の祖父が佐賀県有田町にお墓を立てた理由ですが、祖父の話ですと「神さんからのお告げがあって、そこに行ってみたら先祖代々の墓がみつかった」
2.2002年12月の伯父の納骨の時に、お墓の中の祖父と祖母の骨壷がなくなっていた。
3.2003年春、墓の納骨スペースを粘土層まで掘り返したが、骨も骨壷のかけらも見当たらなかった、
4.2014年6月に佐世保市役所で父の戸籍を取得。現在手に入る最古のものによると、祖父は曽祖父の四男。戸籍の戸主は
祖父の兄から甥2名(1名は早くに亡くなっていた)に移っていた。

ここで旧戸籍法に触れましょう。以下は旧戸籍法についてWikipediaから引用したものです。

戸籍法と戸主権

1.昭和23年戸籍法改正、それまでは家の制度であった戸籍が、夫婦戸籍の制度に変わる。
2.改正前民法による戸主は家長であり家督相続者。今では考えられないほどの権限が与えられていた。
3.戸主権とは以下のとおり。
戸主は、家の統率者として家族に対する扶養義務を負う(ただし、配偶者、直系卑属、直系尊属による
扶養義務のほうが優先)ほか、主に以下のような権能(戸主権)を有していた。
・家族の婚姻・養子縁組に対する同意権(改正前民法750条)
・家族の入籍又は去家に対する同意権(ただし、法律上当然に入籍・除籍が生じる場合を除く)
(改正前民法735条・737条・738条)
・家族の居所指定権(改正前民法749条)
・家籍から排除する権利
・家族の入籍を拒否する権利
・戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の復籍拒絶(改正前民法741条2・735条)
・家族の私生児・庶子の入籍の拒否(改正前民法735条)
・親族入籍の拒否(改正前民法737条)
・引取入籍の拒否(改正前民法738条)
・家族を家から排除する(離籍)権利(ただし未成年者と推定家督相続人は離籍できない)
・居所の指定に従わない家族の離籍(改正前民法749条)
・戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の離籍(改正前民法750条)

戸主の地位の承継(家督相続)

戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続という制度により承継される。相続の一形態であるが、
前戸主から新戸主へ全ての財産権利が譲り渡される単独相続である
点が現在の民法と大きく異なる。
・家督相続は次の場合に行われる。
・戸主が死亡したとき
・戸主が隠居したとき
・戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき
・女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき
・入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき
・戸主が日本国籍を失ったとき
・家督相続人(新戸主)となる者は、旧戸主と同じ家に属する者(家族)の中から、男女・嫡出子庶子・
長幼の順で決められた上位の者、被相続人(旧戸主)により指定された者、旧戸主の父母や親族会により
選定された者などの順位で決めることになっていたが、通常は長男が家督相続人として戸主の地位を
承継した。

Wikipediaより抜粋

(続く…超乱暴な続き方w)

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この記事を書いた人

チームワークを得意とする介護業界に勤めるサラリーマン。Macで仕事をしていますが、それだけでモチベーションが上がります。時々、山に登ります。コタローという名の保護猫を飼っています。ゆったりマイペースで参りますので、よろしくお願いします。

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